青色申告承認申請書は必須
個人事業主であれ、法人であれ、青色申告承認申請書は必須で提出しましょう。申請書を提出するだけで、特典を受けることができます。
青色申告承認申請書は、提出期限がありますので、忘れずに期限内に提出しましょう。
1.提出期限
個人事業主 ・・・ 青色申告しようとする年の3月15日まで(その年1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、事業開始の日から2月以内)
法人の設立の日の属する事業年度 ・・・ 設立の日以降3月を経過した日とその事業年度終了の日のうちいずれか早い日の前日まで
個人事業主の場合は2月、法人の場合は3月と違いますので、間違えないようにしましょう。
2.青色申告の特典
個人事業主の場合は、青色申告特別控除という控除を受けることができます。すべての取引を記録するなどの条件を満たせば、事業所得や不動産所得から最高65万円の控除を受けることができます。
他にも、通常は経費にできない親族への給与の支払いが経費にすることができたり、損失が生じた場合に3年間繰り越すことができるなどの特典があります。
法人の場合の特典は、損失が出た場合に最大9年間にわたり控除することができます。また、減価償却の特例や税額控除の特例などを受けることができます。
主なものでも、上記のような特典があります。基本的に申請書を期限内に提出しさえすればよく、デメリットもありませんので、しつこいようですが忘れずに提出しましょう。
その他の届出書の種類
他にも、個人事業主や法人は主なもので下記の届出書を提出します。
1.個人事業の届出書
・個人事業の開業届出書
・青色事業専従者給与に関する届出書(親族に給与を支払う場合)
・所得税の納税地の変更に関する届出書(住所地に代えて事業所等の所在地を納税地にする場合)
・給与支払事務所等の開設届
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
2.法人の届出書
・法人設立届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
下の3つは、必要に応じて提出することになります。
事業を開始したときは、税務署に行くと届出書一式を用意してもらえる思いますので、自分で提出する場合は一度税務署に足を運んでみましょう。
法人の場合は、都税事務所や県税事務所、市役所にも法人設立・開設届出書を提出する必要があります。
消費税の届出書
所得税や法人税のほかに、場合によっては消費税の届出書も提出する必要があります。消費税の届出書は消費税を納める必要が生じたときに提出することになります。個人事業者は事業を開始した年は免税事業者ですが、法人の場合、資本金を1,000万円以上で設立したときは、いきなり課税事業者になりますので注意しましょう。
消費税のことを考えて、法人は資本金1,000万円未満で設立することをおすすめします。
消費税については、2年目(法人の場合は2期目)までは免税だと思っている人もいるかもしれませんが、1年目(法人の場合は1期目)の最初の6か月の売上や人件費が1,000万円を超える場合は、2年目(法人の場合は2期目)から課税事業者になることもありますので、注意が必要です。