法人税にしろ、所得税にしろ、税金は払わなくていいなら払いたくないですよね。しかし、税金を払うことは悪いことばかりではないんですよ!
税金は儲かったら払うもの
法人税も所得税も基本的には儲かったら払うものです。ですから、税金を払うということは儲かっているということなのです。儲かるということはもちろん悪いことではありません。
法人税の場合、課税所得が800万円以下であれば、税率は地方税も含めても30%以下です。税金を払っても、利益の70%は会社に残るのです。
300万円の利益で90万円の税金を支払って、210万円を会社の内部にためていきます。これを続けていけば、会社の財務体質が強くなります。税金を払わなければ、内部留保もたまらず会社の財務体質はいつまでたっても強くなりません。
それでも法人税を払いたくない場合は、会社の利益分を役員報酬でもらって、会社にお金が必要な時にはお金を会社に貸せるように自分で貯金をしておきましょう。
所得税については、税金を払わない=所得がない=生活できない、ということになります。
実際は所得控除の範囲内の所得があっても税金はかかりません。しかし、所得控除の範囲内の金額で生活できる人は少ないでしょうから、やっぱり利益を出して税金を払ったあとのお金を残すことが必要なのです。
個人事業主の場合で税金を払わずにお金を貯める方法が小規模企業共済と個人型確定拠出年金
このブログではしつこいくらいに書いていますが、個人事業主が税金を払わずにお金を貯めることができるのが、小規模企業共済と個人型確定拠出年金なのです。老後のためのお金を貯めたいと思ったら、まずはこの2つから始めましょう。
小規模企業共済と個人型確定拠出年金を上限の掛金で掛けると年間1,656,000円の所得控除になります。この他の所得控除が1,000,000円だとすると、所得控除の合計額は2,656,000円になります。
個人事業の儲けが2,656,000円以内であれば所得税はかかりませんが、それでは生活費が100万円しかありません。生活費が500万円必要ならば、残りの400万円は税金を払った後の金額で400万円を稼がなければいけないのです。当然税金も払うことになります。
法人で、社長からの借入金が多くある場合は要注意
法人で税金を払いたくないと思って、法人の利益が0になるように役員報酬をもらっているとします。このような場合は会社にお金がたまっていきません。会社の資金繰りが苦しいときは社長が会社にお金を貸すということになります。実際に会社に社長からの借入金が多くあることはめずらしいことではありません。
社長が50代なかばを超えていて、会社に社長からの借入金が多くあるようでは、社長が引退するときに退職金を出そうと思っても資金がないということになってしまいます。
それまでに高い役員報酬をもらい、高い所得税を払って、引退するときに税金が優遇されている退職金を支払う資金がないのでは、結果として税金的にも不利になってしまいます。
当然のことだが、利益を出して税金を払っていたほうが、信用力があがる
法人でも個人でも、利益を出して税金を支払っていれば、金融機関からの信用があがり資金調達がしやすくなります。信用力が高ければ、金利も低くなる傾向がありますので、更に有利になります。
このように税金を払わなければできないこともあるので、とにかく税金を払いたくないという人は、少し考え方を変えてみてはいかがでしょうか。税金を払うことによって見えてくることがあるはずです。