ひとり社長だからこそ、自分で負担をコントロールできることがあります。
所得税の税率を20%でおさえる
法人税の税率は課税所得が800万円以下であれば、30%以下になります。会社と個人を合わせた税金の負担を減らすには、個人の所得税と住民税を合わせた税率を30%以下におさえたいところです。
サラリーマンだと自分の給料は自分でコントロールできません。ひとり社長は自分で自分の給料を決められるのです。(役員報酬を決められる時期は決まっています)
個人住民税の税率は一律10%です。所得税の税率を20%におさえればいいので、課税所得が695万円以下になるように役員報酬を設定します。
所得税の計算については、下記の記事で書いています。
「給与収入の場合の所得税の計算」
給与所得の場合に考慮することは、給与所得控除額と、所得控除です。これらを計算して逆算で役員報酬の金額を決めましょう。所得控除の額によって設定額は変わってきます。
小規模企業共済や確定拠出年金に加入している人は所得控除額が大きくなりますので、役員報酬をその分高く設定できます。
所得控除が200万円の場合、役員報酬を月額90万円、年額1,080万円に設定すると以下のように計算されます。
給与所得 10,800,000-(10,800,000×5%+1,700,000)=8,560,000
課税所得 8,560,000-2,000,000=6,560,000
課税所得が695万円以下になり、所得税の税率を20%におさえられます。
社会保険料の等級を考慮する
社会保険料は標準報酬月額の等級によって決まります。こちらもひとり社長なら、コントロールが出来ます。
たとえば月額90万円の役員報酬の場合、標準報酬月額の等級は41等級になります。月額855,000円以上905,000円未満が、41等級です。855,000円でも904,999円でも社会保険料は同じ金額なのです。
かなり細かい話になりますが、この標準報酬月額の幅の上限ぎりぎりに役員報酬を設定したほうが、少しだけ社会保険料がお得になります。この場合、役員報酬は904,999円にしてもいいですよ、ということになります。
社長の自宅が事務所で、通勤交通費が発生しない場合はいいのですが、事務所が他にあって通勤交通費が発生する場合は気を付けてください。標準報酬月額の計算には通期交通費も含めます。等級をおさえたいなら、通勤交通費の分役員報酬をおさえる必要があります。
ひとり社長が社宅を利用している場合も注意が必要です。一定額以上を社長が負担していないと、標準報酬月額に一定額を加算しなければいけない場合があります。
計上できる経費は計上しよう
細かいものの積み重ねが負担を減少させてくれます。
自宅でも仕事をしているならば、自宅兼事務所の光熱費や電話代の一部をきちんと計上すること、細かい領収書もなくさないこと、仕事関係の飲食費などなど。
ひとつひとつの金額は少額でも積み重なるとそれなりの金額になります。面倒くさがらずに計上しましょう。
色々と細かいことも書いてきましたが、ひとり社長は自分で決められることも多いので、負担を減らすために打てる手は打つようにしましょう。