年末調整って必ず還付になると思っていませんか?
年末調整は、必ず還付になるわけではありません。還付ではなく徴収になるケースや、還付額が思ったより少ないケースもあります。
年末調整はお小遣いみたいなものと思っていて、逆に徴収されてしまうとショックが大きいので、徴収になりそうな人はあらかじめ心の準備をしておきましょう。
年末調整とは
給与をもらうときは、毎月所得税が源泉徴収(天引き)されています。
所得税は1月1日から12月31日までの所得の合計額をもとに計算されるので、毎月源泉徴収されている所得税はあくまでも概算額です。
所得税は概算のままでいいよ、というわけにはいきません。年末に1年分の正しい所得税額を計算して、毎月概算で源泉徴収された所得税の合計額との調整を行います。
この調整を年末調整といいます。
例えば、1年分の正しい所得税額が13万円で、毎月源泉徴収された所得税の合計額が15万円だったとすると、年末調整で2万円の還付になります。
逆に、この場合で、毎月源泉徴収された所得税の合計額が11万円だったとすると、年末調整で2万円の徴収になります。
年末調整では還付になることが多いので、「年末調整=還付=お小遣い」と思っている人もいるのではないでしょうか。
実は、「年末調整≠還付≠お小遣い」です。年末調整は必ず還付になるわけでもありませんし、還付はお小遣いでもありません。還付は以前に徴収されていた(預けていた)ものが戻ってくるだけです。
年末調整で徴収になる可能性がある人
毎月の源泉徴収税額は、基本的にはその時の状況で計算しています。ですから、下記に該当するような場合は年末調整で徴収になる可能性があります。
1.配偶者控除の対象だった配偶者が、年の途中から就職をして配偶者控除や配偶者特別控除の対象ではなくなった。
2.扶養控除の対象だった子供が、就職をした、あるいはアルバイトをしていて、年間の給与収入が103万円を超えてしまった。
3.配偶者控除の対象だった配偶者と年の途中で離婚をした。
4.寡婦(寡夫)控除の対象だった人が、年の途中で結婚をした。(配偶者は働いていて控除対象配偶者には該当しない場合)
基本的には、年の途中で状況が変わった場合です。配偶者控除や扶養控除、寡婦(寡夫)控除を考慮して毎月の源泉徴収を行っていたが、結果として所得控除の対象ではなくなったので、税額が増えるケースです。
2の子供が就職するケースですが、3月で卒業して就職予定の場合などは、年のはじめから扶養の対象から外しておきましょう。
状況の変わる時期が年末に近づけば近づくほど、徴収になりやすいです。
状況が変わったら、会社に変更の内容を記載した「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出するのを忘れないようにしましょう。
2月に変更の場合で、すぐに申告書を提出すれば、3月の源泉徴収税額は、その変更を考慮して計算されますので、年末調整で徴収になりづらくなります。
年末調整で還付が多くなる人
逆に、年末調整で還付が多くなる人は下記のような人です。
1.住宅ローン控除を年末調整で受ける人(1年目は確定申告が必要)
2.年の途中で結婚して、配偶者の給与収入が103万円以下の人
3.収入があるので、配偶者控除や扶養控除の対象にならなかった配偶者や扶養親族が、年の途中で仕事を辞めてその年の収入が103万円以内になった場合
3.年の途中で就職した人で、それまで働いていなかった人
4.給与からの天引き以外で、その年に社会保険料を自分で支払ったものがある人
5.個人型確定拠出年金又は小規模企業共済の掛金を支払っている人
この中で、住宅ローン控除を受ける人と、小規模企業共済の掛金が高額な人は、還付額が多くなります。多い人では、還付額が数十万円にもなることがあります。
まとめ
年末調整は、毎年このくらい還付されるからと思っていると、たまに徴収になったりして驚くことがあります。
状況が変わって徴収になる場合も、その変わった時点でわかるものですので、上記の徴収になる可能性がある人に該当するときは、年末調整の明細をもらった際にびっくりしないようにしましょう。
還付になると思っていたものが、徴収になるとかなり損した気分になります。
しかし、年末調整で、徴収や還付になったとしても、それは損をした訳でも得をした訳でもありません。正しい額に調整をしただけです。それでも、損をしたり、得をした気分になるのが人間ですが。
状況に変化がなければ、毎年同じような額になりますが、状況に変化があったときは金額が変わる可能性があることは覚えておきましょう。
稀に、毎月の給与計算が間違っていることもあるかと思いますが、今回はそのようなことは想定しませんでした。