住民税の納期の特例の適用を受けている会社は、12月10日が納付期限です

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千葉県では、平成28年度から個人住民税の給与天引きを徹底しています。

今年から住民税を特別徴収しているという会社も多いのではないでしょうか。

そして、従業員が10人未満の会社については、住民税を半年分まとめて納付する「納期の特例」の適用を受けている会社もあると思います。

以前から、納期の特例を利用していれば問題はないと思いますが、今年が初めてという会社は、初めての納付期限が12月10日ですので、忘れずに納付するようにしましょう。

住民税の特別徴収とは

会社や個人事業主が、給与を支払う際に住民税を天引きして、その天引きした住民税を、会社が市町村に納付する制度です。

毎年1月31日までに、会社が給与支払報告書という源泉徴収票のようなものを各市町村に提出します。

市町村は、その給与支払報告書をもとに住民税を計算して、5月末までに住民税の通知書を会社に送ります。

会社は、送られてきた通知書に書いてある住民税の額を、6月から翌年5月にかけて給与を支払う際に毎回天引きして、翌月10日までに納付します。

納税通知書が、直接納税者個人に送られて、納税者が直接納付することを普通徴収といいます。普通徴収の場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回にわけて、住民税を納付します。

住民税の特別徴収の納期の特例

従業員が10人未満の場合には、市町村に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出して、半年に一度の納付にすることができます。

この場合は、6月から11月に天引きした住民税を12月10日まで、12月から翌年5月に天引きした住民税を6月10日までに納付します。

毎月納付するのが面倒くさいという会社は、この納期の特例を利用すると、手間を少なくすることができます。

注意点は、納期限が、12月10日と6月10日だという点です。

住民税の納期の特例の適用を受けている会社は、源泉所得税でも納期の特例の適用を受けていることが多いと思います。

源泉所得税の納期の特例での納期限は、7月10日と1月20日です。住民税とは、納期限が1月違うことを忘れないようにしましょう。

特に今年初めて住民税の納期の特例の適用を受けた会社は要注意です。

住民税の普通徴収が認められる場合

従業員数が2人以下の会社や個人事業主、個人事業主で事業専従者に対する住民税などは、例外として普通徴収が認められる場合があります。

どうしても、普通徴収にしたいという場合は、検討してみましょう。

千葉県のホームページでは、「例外として、普通徴収が認められる場合があります」というような書き方をしています。

行政としては、特別徴収を徹底したいということでしょう。

まとめ

住民税の特別徴収については、以前も以下のような記事を書いています。

住民税の特別徴収の徹底化でどうする

2016.04.05

住民税は特別徴収しなくていい場合もある

2016.03.30

今年から、住民税の特別徴収を始めて、納期の特例の適用を受けた会社にとって、初めての納付の時期ですので、繰り返しになりますが、注意喚起として同じような記事を書いてみました。

納期の特例は、年に2回納付すればいいので、手間を少なくすることもできます。

また、納期が遅くなりますので、資金繰りの面でもいい方法になります。

従業員が10人未満の会社であれば、検討してみることをおすすめします。

【編集後記】

アイキャッチ画像に、千葉県のゆるキャラ、「チーバくん」が載っています。

「チーバくん」は有名ですが、千葉県では他にも、「ぴーにゃっつ」や成田市の「うなりくん」などが知られていると思います。

わが四街道市には、「よつぼくん」というゆるキャラがいます。四街道市民でも知らない人がいるかも知れないくらい知名度が低いような気がします。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。