ハウスメーカーや車のディーラーの営業マンが、税金の専門家でないことは覚えておこう

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マイホームや車を買うときに、営業の人から、「節税になりますよ」と言われたことはないでしょうか。

節税になるとは言われなくても、税金の取扱についての話を聞いたことがある人はいるかもしれません。

営業マンは、悪気があって言っているわけではありませんが、税金の専門家ではないことは知っておきましょう。

営業マンが話すことの中で、税金に関することは、自分でも調べたり、税務署や税理士に相談するなどして確認するようにしましょう。

住宅ローン控除

マイホームの購入と、住宅ローン控除は切り離せないくらいの関係です。

ですから、ハウスメーカーや銀行の人も、住宅ローン控除に関するある程度の知識は持ち合わせています。

特に、対象になる面積や、対象となる借入金の範囲などはわかっていると思います。

しかし、ちょっと変わったケースなどの適用要件となると、わかっていないこともあるでしょう。

例えば、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額の1%だと思っている。(居住開始年によっては、1%ではない)

このように、思っている人は多いのではないでしょうか。

多くの場合でこうなるのですが、住宅の取得対価が、借入金の残高よりも少ない場合は、「住宅の取得対価の1%」です。

このことを知らないと、控除額が全く変わってしまうことがあります。

そして、住宅の取得対価は、自分の持ち分のみが対象になります。

住宅の全体の取得対価が3,000万円で、持ち分が夫婦で2分の1ずつの場合に、住宅ローン控除の対象となるのは、夫と妻で、それぞれ1,500万円ずつになります。

1,500万円と住宅ローンの年末残高の少ない方の金額×1%が、住宅ローン控除額になります。

このときに、夫は住宅ローンで購入したが、妻は現金で支払っていたとしたら、妻については住宅ローン控除の適用はありません。

このブログでは、何度か書いていますが、住宅の持ち分と、実際にお金を出す割合は同じにしましょう。

贈与税の問題が発生したり、あとあと問題になることもあり得ます。

車を買うと節税になる

事業を営んでいる人の中に、車を買うと節税になると思っている人は、結構な割合でいらっしゃいます。

また、ディーラーの人も、そのようなことを言うことがあるみたいです。

車を買えば、経費が増えますので、確かに税金は減ります。

しかし、車を買う時期によって、経費になる額は大きく変わります。

3月決算で、車を4月に買うのと、3月に買うのでは大違いです。

4月に買えば、1年分の減価償却費を計上できますが、3月に買ったのでは、1か月分の減価償却費しか計上することができません。

車を買った時の取扱については、以前に書いています。

車両を買えば節税になると思っていませんか?車両を買った場合に経費になる金額

2016.09.12

節税になると思って車を買う場合には、いくら税金が減るかを理解するようにしましょう。

何となく、節税になると言われたから買ったということがないようにしましょう。

まとめ

営業マンが悪いと言いたいわけではありません。

買う方が、しっかりと確認をしてから買うようにしましょう。

ネットでもある程度のことは調べることができますし、ネットで調べてもわからない場合は、税務署や税理士に聞くということもできます。

営業マンは、税金の専門家ではありませんので、あとになって営業マンに文句を言っても手遅れになることもあります。

【編集後記】

今日は暖かい1日となっています。

寒さのピークは越えたのでしょうか。もうすぐ春ですね。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。