住宅取得資金の贈与を受ける場合は、非課税の要件を事前に確認しておこう

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住宅の購入に際し、親から資金を贈与してもらった場合は、一定金額まで贈与税が非課税になると簡単に思ってはいませんか。

非課税になるには、要件が決められています。

要件を確認しながら進めないと、非課税の適用を受けられない可能性もあります。

自分で調べただけでは不安であったり、わからない場合は、税理士に相談してみるのも手です。

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

概要を説明すると、直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合には、一定の金額(平成28年から平成32年までの贈与の場合は、1,200万円又は700万円)を上限として贈与税が非課税になるというものです。

ポイントの1点目は直系の尊属という点です。

自分の両親であれば問題ありませんが、配偶者の両親は対象となりません(養子縁組をしていれば対象となります)。

2点目は、住宅の新築、取得又は増改築などのための資金という点です。

細かい点は色々ありますが、大まかにはこんな感じです。

注意しなくてはいけないこと

細かい要件は色々とありますが、注意すべき点を何点かあげてみます。

1.贈与税の申告が要件

住宅取得資金の贈与の非課税の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要になります。

「1,200万円までは非課税だから何もしなくていいよね」という訳にはいきません。

まずは、贈与税の申告が必要だということをしっかりと確認しておきましょう。

ちなみに、贈与を受ける金額が年間(1月1日から12月31日)で110万円以内であれば、申告をする必要はありません。

また、住宅取得資金の非課税と、基礎控除額の110万円の控除は併用して受けることができます。

住宅取得資金1,200万円と基礎控除110万円を合わせて、贈与額が1,320万円まで非課税になることがあります。

2.贈与を受けたお金は住宅の取得等にあてること

贈与を受けたお金は、住宅の取得等にあてなくてはいけません。

例えば、3,000万円の家を購入するために、親から1,000万円の贈与を受けた場合を考えます。

このときに、住宅ローンを2,500万円組んで、500万円は贈与を受けた金額をあてたとします。

残った500万円は生活費やその他の支払いに使用しました。

せっかく住宅ローンで2,500万円借りられることになったし、贈与を受けた資金のうち500万円残れば、他のことに使いたいと思うことは自然なことです。

しかし、この場合贈与税の非課税の金額は500万円になってしまいます。

なぜなら、贈与を受けた1,000万円のうち、住宅の取得にあてた金額は500万円のみだからです。

住宅の総額が3,000万円の場合で、親から1,000万円の贈与を受けて贈与税の非課税を最大限に受けたいのであれば、住宅ローンは2,000万円以下にすべきです。

贈与を受けた金額について全て非課税にしたいのであれば、贈与を受けた資金は全額住宅の取得等にあてるようにしましょう。

ちなみに、登記費用や火災保険料、金融機関への事務手数料などは、住宅取得資金には含まれませんので、この点にも注意が必要です。

3.住宅の持ち分に注意

土地や建物の持ち分にも注意しましょう。

基本的には、お金を出した割合で持ち分を登記します。

お金は夫が全額出しているのに、登記は夫と妻で1/2ずつにしてしまうというケースをよく見かけます。

例えば、土地が1,000万円で、夫が全てお金をだしているのに、持ち分を1/2ずつにしてしまうと、夫が妻に500万円を贈与したということになってしまいます。

住宅取得資金の贈与の非課税を受ける場合も、持ち分には注意しましょう。

夫の親から贈与を受けた資金で購入した分は夫の持ち分にする必要があります。

例えば、住宅の総額が1,200万円で、全額夫の親からの贈与で資金をまかなったのであれば、持ち分も全て夫になります。

4.贈与の時期と住宅の取得時期に注意

贈与の時期と住宅の取得時期にも注意が必要です。

基本的には贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅を取得しなくてはいけませんが、翌年12月31日までに引っ越すのであれば、非課税の適用を受けられることもあります。

新築の場合で翌年3月15日において完成していない場合でも、翌年3月15日までに屋根がついていて骨組みが完成しているなどの要件を満たせば適用を受けることができます。

住宅が完成する時期や引っ越しの時期も頭に入れながら、スケジュールを考えなくてはいけません。

5.住宅ローンの組み方にも注意

住宅ローンを組むのであれば、住宅ローンの組み方にも注意が必要です。

住宅取得のための資金を全て住宅ローンでまかなってしまうと、贈与税の非課税の適用は受けられません。

贈与を受けた資金が、住宅の取得にあたらない費用にならないように資金を配分しなくてはいけません。

住宅ローンを住宅取得資金のどの分にあてるかも検討しましょう。

また、先ほどもあげた持ち分にももちろん注意です。

特に、住宅ローン控除を夫と妻の両方で受けようとする場合は、住宅ローンの割合と持ち分の両方に気を遣う必要があります。

6.矛盾がないようにする

住宅取得資金の贈与、住宅ローン控除、登記の持ち分の全てにおいて矛盾がないようにしましょう。

全てにおいて自分の都合のいいように解釈をしてしまうと、矛盾が生じることがあります。

住宅取得資金の贈与の非課税の適用を最大限に受けたい、住宅ローン控除は夫婦合わせて最大限で受けたい、登記は1/2ずつにしたいと思うのであれば、それぞれに矛盾しないようにすることが大切です。

お金を出す割合、住宅ローンの割合、登記の持ち分まで、しっかりと確認しましょう。

まとめ

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるにあたっての注意点を書いてみました。

結構多くの注意点があります。

しかも、事前に注意しなくてはいけない点も多くあります。

住宅取得資金の贈与税の非課税の適用を受けようとするならば、事前に自分で十分に調べるようにしましょう。

それでも不安がある、あるいは最初から専門家に聞いた方が安心という人は、早めに専門家に相談するようにしましょう。

【編集後記】

千葉ロッテの外国人選手の補強が順調に進んでいるようです。

既に4人の選手の獲得が発表されています。

そして、スタンリッジ投手とは契約を更新しないことも発表されています。

あとは、ペーニャがどうなるかというところですね。

ペーニャが契約更新にならなかったら、あらためて村田の獲得ということも考えられるのでしょうか。

村田がこのまま引退になったら寂しいですよね。どこかが獲るとは思うんですけどね。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。