3年分の所得税を修正申告した場合に発生する所得税以外の税金

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所得税の税務調査があると、3年分の確定申告について調査されることが多いです。

何らかの間違いがあり、3年分の所得税を修正申告することもあるでしょう。

今回は、3年分(平成27年から29年分)の所得税を修正申告した場合に発生する所得税以外の税金について書いてみます。

修正申告により増えた課税所得は以下の通りとします。

平成27年 当初申告 300万円  修正申告 400万円
平成28年 当初申告 300万円  修正申告 400万円
平成29年 当初申告 300万円  修正申告 400万円

所得税は、修正申告のタイミングで支払いますが、その他の税金については、あとから通知が来て支払うことになります。

住民税

税金としては、所得税と住民税はセットのようなものです。

住民税の修正申告書を市役所に提出する訳ではありませんが、所得税の修正申告書を提出すると、税務署から市役所等へデータが渡り、住民税についても後から納税通知書が届くことになります。

住民税の税率は一律10%ですから、調査による修正申告で課税所得が年100万円(3年で300万円)増えたとしたら、住民税は年10万円(3年で30万円)増加します。

住民税は、前年の所得を元に今年度分が課されます。

ですから、平成27年分の所得が増加したことは、平成28年度分の住民税に影響を与えます。

同じく、平成28年分の所得が増加したことは、平成29年度分の住民税に影響を与えます。

平成28年度分、平成29年度分については、増加分の住民税の納税通知書が届き、一括で支払うことになります。

平成29年度分の所得が増加した分については、平成30年度分の住民税に影響を与えます。

平成30年度分の住民税の支払時期は、平成30年6月末、8月末、10月末、平成31年1月末の4回です。

修正申告が平成30年4月くらいまでであれば、修正された分が通常通り、6月に納税通知書が届き、普通に支払うことになります。

修正申告がもう少し遅くなると、例えば6月の支払いは、修正前の住民税を支払い、増加分は、8月末、10月末、1月末の3回で支払うことになります。

住民税は、所得税よりも支払いのタイミングが遅いので、3年分の修正申告をしても、2年分の住民税の増加分については一度に支払いますが、直近の年の分については、その後に支払うところが所得税と異なります。

個人事業税

今回のケースでは、元々の所得税の課税所得が300万円ですから、個人事業税も元々発生していたとします。

個人住民税については、青色申告特別控除前の所得金額から290万円を差し引いた金額に対してかかります。

個人事業税の税率は事業の種類によって異なりますが、ここでは個人事業税の税率を5%として考えます。

税率が5%ですから、1年につき5万円、3年分で15万円の事業税を追加で支払います。

個人事業税の支払い時期は、翌年の8月と11月です。

修正申告の時期によりますが、30年度分の事業税の通知書が届く前に修正申告をした場合は、最初に28年度、29年度の個人事業税を支払い、その後8月と11月に30年度分の個人事業税を支払います。

個人事業税は、青色申告特別控除前の金額が290万円以下の場合はかかりません。

ですから、修正申告により青色申告特別控除前の金額が290万円を超えた場合は、今まで支払っていなかった事業税を支払うことになります。

国民健康保険料(税)

所得税の修正申告をすると、国民健康保険料(税)にも影響を与えます。

国民健康保険も住民税と同じく、前年分の所得により保険料(税)を計算します。

保険料(税)は市町村によって異なります。

四街道市の場合、所得に応じて支払う保険税は、医療保険分7.25%、後期高齢者支援分1.4%、介護保険分1.56%で、合わせて10.21%です。

介護保険分は40歳以上65歳未満の人が対象です。

27年の修正分は28年度の保険税に影響し、28年の修正分は29年度の保険税に影響します。

ですから、修正申告のタイミングで2年分の追加の保険税を支払います。

保険税は、概算ですが1年につき102,100円です。

四街道市の場合、保険税の支払い時期は、7月から2月の8回に分けて支払います。

ですから、29年の修正にかかる追加の保険税も、平成30年7月以降に支払うことになります。

ちなみに、市町村によって保険料だったり、保険税だったりするのですが、保険料と保険税では遡って請求される期間が異なります。

保険料の場合は2年で、保険税の場合は3年となります。

例えば、所得税を5年分修正申告した場合は、この違いが影響することになります。

3年超の修正申告をすることは多くないと思いますが、そのような場合はそれなりに大きく影響してきます。

まとめ

税務調査などにより、所得税の修正申告をすると、修正申告と同時に所得税の追加の税額を支払います。

しかし、支払うのは、この所得税の追加分だけではありません。

所得税の修正申告書のデータが、税務署から市役所などに渡り、そこから、個人住民税、個人事業税、国民健康保険料(税)の追加分の納付書が届きます。

また、住民税、個人事業税、国民健康保険料(税)は、前年分の所得について税額や保険料が計算されるため、直近の所得税の修正分は、これから支払う税金や保険料に影響を与えます。

修正申告のときに、所得税の追加分を支払って終わりではありません。

そして、更には加算税や延滞税も支払うことになります。

所得税の修正申告をした場合は、所得税以外にも支払わなくてはいけないものが多くあることを覚えておきましょう。

 

※国民健康保険料(税)の部分については、調べて書いているつもりですが、専門外のことであるため、心配な方はご自身のお住まいの市役所等で確認をして頂きますようお願いします。

 

【編集後記】

来客時にはあたたかいお茶を出していましたが、これからの季節は、アイスコーヒーの用意もすることにしました。

冷たいお茶かアイスコーヒーを選んで頂こうかと思います。

アイキャッチ画像は、事務所の近くで、スペシャルティコーヒーを扱っているたべいコーヒーさんで購入した水出しコーヒーです。

お店で買うと、コーヒーを1杯サービスしてくれます。


 

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。