自分で確定申告するときに気をつけたいのが、控除しすぎ問題

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日経電子版に「住宅ローン「減税しすぎ」1万人超 追加納税の可能性」という記事がありました。

記事によると、住宅ローン控除を本来受けられる金額よりも多く受けていた人が1万人超いるそうです。

国税庁は対象者に見直しを求める方向で検討しているとのことです。

一般の人が確定申告をする際は、ついつい控除をし過ぎてしまうということはよくあります。

控除を受けるには要件を満たす必要がある

税金が安くなるような控除には要件があることがほとんどです。

一般の人が、その要件を全て確認することは簡単なことではありません。

例えば、住宅ローン控除の場合、住宅ローンを組んで家を買えば対象になると単純に思ってしまうのが普通です。

それでも、住宅ローンを組んで家を買った人の多くは適用を受けることができるので、みんなそれでいいんだと思ってしまいます。

床面積の要件を満たしていない場合や、親族などから住宅を購入した場合、親族から借り入れをした場合、借換をして新たに10年未満の住宅ローンを組んでしまった場合など、住宅ローン控除が受けられないことも珍しくはありません。

専門家であれば、こういった要件を確認するのですが、一般の人がそこまで確認することは大変です。

日経電子版によると、今回申告ミスで多かったのは、住宅購入資金の贈与を受けた人が、贈与を受けて購入した部分まで住宅ローン控除を受けていたということです。

このことについては、過去に記事に書いていました。

住宅取得資金の贈与を受ける場合は、非課税の要件を事前に確認しておこう

2018.01.17

住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税についての記事でしたが、住宅ローン控除についても触れていました。

まさに、そこで触れていた住宅ローン控除の注意点が今回問題になっている点です。

これは間違えている人が結構いるだろうなぁと思います。

そして、国税庁はその点については、しっかりと確認していなかったということですね。

住宅ローン控除のみだと税理士に依頼せずに自分で確定申告をする人の方が多いでしょう。

わたしが以前依頼を受けた住宅ローン控除の案件では、住宅ローン控除は全て夫の名義なのに、登記の持ち分を夫と妻で1/2ずつにしてしまっていたということがありました。

夫は全額住宅ローンを組んでいますが、持ち分が1/2のため、その1/2部分のみしか住宅ローン控除を受けることができなくなります。

結局、登記が間違っていたということで、登記をやり直して住宅ローン控除を全額受けたということがありました。

医療費控除なども、自分でやることが多いです。

医療費控除の対象とならない支払いについても控除を受けて確定申告している人も多くいるでしょう。

予防接種の費用、人間ドックの費用、美容のための歯科矯正費用などは医療費控除の対象とはなりません。

その他には、扶養控除なども対象とならないのに控除している人もいるかもしれません。

別居をしている両親などで、仕送り等をしていないにも関わらず、扶養控除を受けたりしている人もいるのではないかと思います。

まとめ

事業をやっていない一般の人が確定申告をする際は、還付申告になることも多いです。

住宅ローンを組んで家を買ったら還付を受けられるよ、医療費を支払ったら還付を受けられるよ、ということを聞き、申告をしてみたはいいけれど、実は控除の対象ではなかったということも珍しくありません。

税金が安くなるような制度には要件があることがほとんどです。

自分が、その要件を満たしているのかどうかを確認するようにしましょう。

【編集後記】

何日か前の記事で、勤務は強いストレスを感じるというようなことを書いたら、妻から「勤務時代はそんなにストレスを感じていたの?」と言われてしまいました。

一般論を書いたつもりなのに、そんな風に思われるとは・・・

文章を書くのは難しいですね。

ちなみに、わたしの記憶では、勤務時代に家で仕事の愚痴を言ったことはほとんどなかったと思っています(思っているだけかもしれませんが)。

アイキャッチ画像がラーメンになることが多くなっていますが、今回は佐倉市にあるラーメン屋さん、麺処丹治さんの限定ラーメン、担々麺です。

辛くない担々麺なので、辛いのがあまり得意でないわたしにとっては、食べやすい担々麺でした。

わたしが好きな限定の「黄金鯵ラーメン」を16日に出すそうです。

残念ですが、日曜日なので行けないと思います。


千葉市、四街道市、佐倉市を中心に地域密着を目指している「渡邉ともお税理士事務所」のホームページはこちら

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ABOUTこの記事をかいた人

1972年生まれ 千葉県生まれ、千葉県育ち。 四街道市在住。 小規模企業の節税に強い、渡邉ともお税理士事務所 代表税理士。 節税をしながら、長期の資産形成をサポート。